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相続登記の申請が義務化されます

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不動産登記制度が変わります

不動産登記制度が変わります

2023/03/06

人口の減少や高齢化により、不動産の相続件数が増えています。しかし不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」の増加が深刻化しています。そのような「所有者不明土地」の解消に向けた制度が新たに始まります。

その中の一つが不動産登記法の改正です。今回は不動産登記法の改正についてご紹介します。

相続登記の申請の義務化

(R6.4.1施行)

 〇不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(新第76条の2)

 〇正当な理由がないのに申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処することとする(新第164条第1項)

※施行日(R6.4.1)前に相続が発生していたケースについても登記の申請義務は課せられます!施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から3年以内に申請しなければいけません。

現在は、相続が発生しても相続登記は義務ではありませんので、申請しなくても相続人に不利益がありません。また売却困難である場合など、費用や手間を掛けてまで登記しようという人もあまりないというのが現状です。しかし来年4月1日以降は相続登記が義務化となり、それ以前に発生した相続も対象となります。

相続人申告登記の新設

(R6.4.1施行)

 〇相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から新たな登記を設ける(新第76条の3)

この制度の新設により、①相続が開始した旨と②自らが相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされ、登記官が職権で登記に付記することができるようになります。

以上のように、不動産の登記に関する法律が来年から変わります。

またその後も順次新しい制度が施行予定となっています↓↓↓

所有不動産記録証明制度(R8.4までに施行)

 〇登記官が、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度を新設(新第119条の2)

これにより、相続が発生した際、被相続人名義の不動産を把握しやすくなり、相続申請の当事者負担等も軽減され登記漏れを防止することが期待できます。

 

所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示(R8.4までに施行)

現在は、登記名義人が死亡しても不動産登記簿に公示されないため、登記名義人の死亡の有無を確認することができません。死亡の有無が可能になれば、所有者の特定やその後の交渉に手間やコストを要する土地や地域を避ける事が可能になり事業用地などの選定が円滑になります。そこで、登記官が他の公的機関から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度が新設されます(新第76条の4)これによって、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認する事が可能になります。

 

住所変更登記等の申請の義務化と職権登記制度について(R8.4までに施行)

 〇所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける(新第76条の5)

 〇正当な理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処することとする(第164条第2項)

 〇申請義務の実効性を確保するため、手続きの簡素化や合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づぎ、職権的に変更登記をする新たな方策も導入(新76条の6)

※施行日前に住所変更が発生していたケースについても登記の義務は課されます!!施行日とそれぞれの要件を充足した日のいづれか遅い日から2年がスタートします!

 

この他にも、相続土地国庫帰属制度の新設や不明者土地関係の民法の改正が行われます。

👉所有者不明土地に関する改正について詳しくは法務省のWEBサイトをご確認下さい。

 

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