株式会社ライフランド

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

お問合せはこちら

住宅資金援助

住宅資金援助

2022/09/12

住宅取得等資金贈与の非課税の特例

~マイホーム購入の際に資金援助を受けようとお考えの方、お子様やお孫様に資金援助を考えの方必見です~

非課税限度額は最大1000万円

 

マイホーム購入の際に、親御様等から資金援助を受けようとお考えの方、お子様やお孫様に資金援助を考えの方、一定額まで贈与税がかからない特例があります。今回は住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例についてご紹介したいと思います。

 

◆ ◆ ◆ 制 度 の 概 要 ◆ ◆ ◆ 

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の 要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。贈与を受ける年の1月1日時点で、18歳以上の受贈者が対象となります。

 

受贈者ごとの非課税限度額(※1)

省エネ等住宅(※2)・・・1000万円

上記以外・・・500万円

(※1)非課税限度額 受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種 類に応じた金額となります。 なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額 を控除した残額が非課税限度額となります。

(※2)省エネ等住宅とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上若しくは一次エネルギー消費量等級 4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又 は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋 であること

*非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

◎詳しくは国税庁HPも併せてご確認下さい。

 

👉国税庁HP

👉ライフランドの売買物件情報

👉ライフランドの新着情報

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。