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相続登記申請の義務化

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相続登記申請の義務化

相続登記申請の義務化

2023/10/13

相続登記申請の義務化が始まります

2024(令和6)年4月から義務化スタート!

高齢化により相続物件が増え、未登記のまま所有者が分からなくなってしまった不動産の増加が問題となっています。こうした不動産を増やさないよう、2024(R6)年4月1日から相続登記の申請が義務化となります。

この義務化により、2024(R6)年4月1日以降は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけなくなります。それ以前に発生した相続もこの義務化の対象となりますので注意が必要です!

既に不動産を相続済でまだ登記のお済みでない方、これから相続予定のある方はお忘れにならないようご注意下さい。「正当な理由」なく義務に違反した場合、10万円以下の過料に課せられてしまうことがあります。

またこの義務化に伴い、登記申請義務のある方の負担を少しでも軽減して手続きがスムーズに行えるよう、新たな登記制度も設けられます。

「相続登記の申請義務化」 と 「相続人申告登記」 について

【相続登記の申請義務の内容】

■相続や寄贈により不動産を取得した場合…その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

■「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります。

■施行日(R6.4.1)前に相続が発生していたケースについても、登記申請義務は課せられます!

■施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします!

☝施行日前に相続が発生していたケースでは、2024(R6)年4月1日より3年間以内に登記申請する義務があります。

 

【相続人申告登記とは】

■相続人が申請義務を簡易に履行することができるように新たに設けられる登記です。

■①相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に対し申し出る事で、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

⇒申し出を受けた登記官は、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記できるようになります。

 ・相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申請も可)

 ・法定相続人の範囲及び法定相続人の割合の確定が不要です。

 ⇒申出をする相続人自身が被相続人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りるようになります(資料収集の負担軽減)                                                                                                                                                    

 

このように、いよいよ来年4月から相続登記申請が義務化となりますが、同時に申請義務を簡易に履行できるようにもなります。面倒だから、よく分からないから、、、と登記をしないまま不動産を所有されている方については、特にご注意いただきたいと思います。

ライフランドでは、相続や贈与による不動産の買取や売却のご相談を随時承っております。相続予定だが使う予定がない、既に相続済だが管理ができず困っている、登記の事で相談したい...など不動産に関するお困り事やご相談は弊社にお任せ下さい!お客様お一人おひとりのご事情に配慮し迅速・丁寧に対応させていただきます。

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