セットバック
2023/09/11
セットバックについて
~ 購入前にしっかり確認 ~
前面道路の幅員
~ 幅員4.0m未満の道路はセットバックが必要です ~
建築基準法では、接道義務というものがあり、家を建てるための土地は、幅員4.0m以上(地域によっては6.0m以上)の道路に2.0m以上接していなければいけません。接道義務を満たしていない土地には建物を建築することはできません。
火災等が発生した際など、消防車等が入れるような道路が整った街づくりをするためです。
現代のような車社会ではなかった昔は、約1.8m(1間)や約3.6m(2間)といった昔の基準で整備された道路があり、現在もまだまだたくさん存在しています。
しかし現在の建築基準法では、新たに建物を建築する際、その土地が接道している道路の幅員が4.0m未満の場合は、建物を後退(セットバック)して建てて下さい、という決まりになっています。
セットバックして、道路の幅を最低4.0m以上確保していこうということです。
■セットバックの方法
では、実際にセットバックが必要な場合、どのようにセットバックするのでしょうか。
不動産広告等で「要セットバック」となっている物件は前面道路の幅員が4.0mを満たしていないので、建物を建築する際には後退(セットバック)が必要となります。セットバック部分はたとえ自分名義の土地であっても建築物は建築することはできません。
※また建物を建てる際の建ぺい率や容積率はセットバック後の土地の面積(有効面積)で計算しなければいけません。思っている大きさの建物が建てられない...ということがないよう「要セットバック」の土地を検討する際には注意が必要となります。
マイホームをご検討の際には、、対象不動産の前面道路の幅員はどれくらいあるのか、セットバックが必要な土地なのか不要な土地なのか…といった点も事前に確かめておく事が大切です☝
気になる物件を見つけたら、前面道路の幅員や接道状況などもぜひチェックして下さい!
不動産のご相談はライフランドへ
~ 宇治市を中心に京都市内~京都南部の不動産を取り扱っております ~