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2020/12/03

住宅ローン減税

特例措置の入居期限を2年延長へ

財務省・国土交通省の両省は、住宅ローン減税を受けられる期間を13年間とする特例措置の適用対象となる入居期限を2年延長し、2022年12月末までとする方向で調整に入りました。

2021年度税制改正

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

 

住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んでマイホームの新築、購入、増改築等をした場合に、年末のローン残高の1%を所得税額から控除するもので、控除期間は原則10年間です。

消費税が8%から10%に引き上げられたタイミングで通常10年間の控除期間を13年間とする特例措置が導入されました。この特例措置が適用される期限は当初、2020年12月末までの入居が要件となっていましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、2021年12月31日までの入居とする救済措置が用意されました。今回の税制改正では2022年12月末までに入居した場合、13年間の控除が受けられるとする特例措置の期限を延長する方向で調整が進んでいるようです。また、住宅ローン減税の適用要件である「床面積50㎡以上」を「床面積40㎡以上」とする要件の引下げも検討されているようです。

マイホームのご購入や増改築等をご検討中の方はもちろん、ご購入を考えていなかった方もこの機会に住宅購入を前向きにご検討されてはいかがでしょうか?

※住宅ローン減税の適用要件には入居日の他、契約日、住宅ローンの借入期間、年収制限などがあります。また、控除額には上限があり、住宅ローン借入金額、所得税額や住民税額により個人差があります。

 詳しくは税理士・税務署等にお尋ね下さい。

 

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